建築物石綿含有建材調査者講習を受けました。|水井装備

建築物石綿含有建材調査者講習を受けました。


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2023年10月から全ての建築物の、解体、改修をする時には、建築物石綿含有建材調査者が事前調査を行うことが義務化されます。
改修工事を行う請負契約金額が税込み100万円を超える場合には事前調査の結果を労働基準監督署と都道府県等に報告しなければなりません。
これに向け、調査者の資格を取りに行きました(まだ終了考査の結果が出ていないので、資格が取れたかは分かりません)。
2日間11時間の講義を受けた感想としては、石綿に関する取扱いがとにかく厳しくなる!これにつきました。
すでに施行されている法律もあるので、それを遵守することは当然として、これから施工される法律も遵守する必要が当然ありますので、社内でも周知徹底を急がないといけないと感じました。
弊社では、戸建て住宅の改修工事が多く、この場合戸建て住宅で考えられる石綿レベルは3です。レベル1、レベル2は取扱い要注意になるので、比較的取り扱いしやすい物ですが、これが含まれている可能性のある建材が非常に多く、一つ一つ石綿が含有しているか調査するのは非常に困難で、さらに、壁の下地のボードや、クッションフロアの接着剤に含まれているか調査するのは既存の状態を壊すことが必要になります。
大規模工事なら可能かもしれませんが、小規模の例えば洗面所のクッションフロアの貼替でも調査が必要で、この場合、クッションフロア本体、接着剤、下地と全て調査する必要が有り、この調査には専門期間に分析調査を依頼しないと石綿が含有しているか否かを判明する事が出来ない場合があるので、非常にコストがかかることから、現実的には調査不可能と考えられます。
したがって、このような場合には「みなし」にします。
つまり、石綿が含有しているとみなして、作業をすることになります。
石綿が含有されている場合には、石綿作業主任者が立ち合いの下、湿潤環境で手作業で解体する必要があります。
これは、作業する側はもしろん飛散による居住者のばく露を防ぐことになります。
非常に手間と費用を要する事に今後はなっていくと思いますが、法律で定められている以上遵守する必要があります。
これから弊社としても、周知徹底した上で、施工方法を確立し、さらに協力業者さんとも打合せを重ねて、最善の方法で取り組みたいと思います。

席指定で、二日間教壇の目の前の一番前の席でしたので、先生とよく目が合いました。

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